【東京大学】東京大学情報基盤センターデータ科学研究部門リサーチアナリティクスユニット学術専門職員の募集(6/30〆切)

職名及び人数 学術専門職員(特定有期雇用教職員)1名
契約期間 2025年9月1日以降できるだけ早い時期 ~ 2026年3月31日
更新の有無 更新あり。契約の更新は年度ごとに行う。
更新は、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況、予算の状況等を考慮のうえ判断する。更新回数は3回、期間は2029年3月31日を限度とするが、雇用期間終了後、別プロジェクトにて雇用する可能性がある。
試用期間 採用された日から14日間
就業場所 東京大学 柏Ⅱキャンパス(千葉県柏市柏の葉6-2-3)または本郷キャンパス(東京都文京区本郷7-3-1)
変更の範囲:原則同一部局内
所属 東京大学 情報基盤センター データ科学研究部門
変更の範囲:原則同一部局内
業務内容 本学の教職員と連携し、研究データの整備および分析に必要なシステム・ソフトウェアの開発を行う。
・研究インテリジェンス(※)実現のため、自然言語処理や広くAI技術を用いた研究データ分析システムの設計と開発。プログラミング言語はPythonを用いる。
・Web上から論文や特許等を含む研究データの収集・登録、およびそれらの加工・管理を行うソフトウェアの設計と開発
・上記実現のための要件定義、仕様書作成、システム調達手続き、など
※研究インテリジェンス:社会課題解決、学際的な研究チーム編成、産学・社会連携・分野間連携のための課題と研究者マッチング、世界の潮流、我が国や本学の役割を踏まえた研究トレンドの分析および方向性の立案
変更範囲:配置換及び兼務を命ずることがある。
就業時間 1日7時間45 分(例. 9:00~17:45 ※12:00~13:00 休憩)
時間外労働を命じることがある。
休日 土・日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
休暇 年次有給休暇(就業規則に基づき付与)、特別休暇等
賃金等 年俸制を適用し、業績・成果手当を含め月額60万円~70万円程度(資格、能力、経験等に応じて決定する)、通勤手当(当方で定める支給要件を満たした 場合は、当方規定により算定した額を支給、最高 55,000 円/月)、超過勤務手当
加入保険 法令の定めにより、文部科学省共済組合、雇用保険、労災保険に加入
応募資格 1) 研究データ、研究情報を収集・分析するソフトウェアやシステムの開発に関心を持ち、研究インテリジェンス業務に取り組む意欲があること
2) 以下のいずれかに該当していること
・Pythonによる豊富なプログラミング経験を有し、自然言語処理・機械学習等の技術に関心があること
・自然言語処理・機械学習等を用いたシステムの開発経験があり、Pythonによるプログラミングに意欲があること
さらに以下の経験・スキルがあると望ましい
・データ分析システムの開発経験
・Webアプリケーションを含む情報インフラ構築経験
・クラウドサービスを用いた環境構築、運用経験
・要件定義、仕様書作成、調達等のシステム開発管理経験
・修士以上の学位を有する方(あるいは取得見込みの者)
3) 業務を遂行するために必要な社会性と協調性を有し、日本語で円滑にコミュニケーションを取る能力を有すること
提出書類 履歴書
※履歴書の様式は、「東京大学統一履歴書フォーマット」を以下の URL からダウンロードし、記入例、参考例6(一般職員)を参照して記入してください。
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html
提出方法 上記書類の電子ファイルを以下の URL にアップロードしてください。
https://univtokyo.sharepoint.com/:f:/t/Teams.jouhou-soumu.adm/EkvyX0Pf2nVLjCSX_s-5fhABa96WvsHXBaOxznisnzJoqg
※2~3日以内に受信確認メールが届かない場合はお問い合わせください。
応募締切 令和7年6月30日(月)必着
書類選考の上、合格者に対し面接を実施。
問い合わせ先 〒277-0882 千葉県柏市柏の葉6-2-3 東京大学柏Ⅱキャンパス情報基盤センター
東京大学情報システム部情報戦略課 担当:総務チーム
TEL: 04-7133-4658
e-mail: soumu-boshu[at]itc.u-tokyo.ac.jp
※[at]を@に変更してください。
募集者名称 国立大学法人東京大学
受動喫煙防止措置の状況 敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
その他 ・取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。
・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、 外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務 の達成が困難となる可能性がある。このような場合、当該契約・利益に ついては、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要がある。