【東京大学】産学協創事業 特任専門員(URA相当)の募集を開始しました(2025年7月11日15時〆切)

【東京大学】産学協創事業 特任専門員(URA相当)の募集を開始しました(2025年7月11日15時〆切)

1.職名および人数 特任専門員(特定有期雇用教職員)1名
2.契約期間 令和7年9月1日 ~ 令和8年3月31日
3.更新の有無 更新する場合があり得る。
更新する場合は1年ごとに行うが、更新回数は4回、在職できる期間は令和12年3月31日を限度とし、以後更新しない。
更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。
4. 試用期間 採用された日から14日間
5. 就業場所 東京大学産学協創事業拠点(本郷・浅野・弥生キャンパス等)
変更の範囲:原則同一部局内
6. 所属 東京大学産学協創部協創課
変更の範囲:原則同一部局内
7. 業務内容 産学協創(企業との組織間連携)における協創形成、連携推進に関する企画・立案・調整・運営等の業務
(1)協創の形成を推進する各種プロジェクトの企画・立案・調整および関連業務
(2)協創の強化を推進する調査・分析を通じた研究戦略推進および関連業務
(3)企業と連携した研究プロジェクト等の調整・運営全般に関する支援業務
(4)協創事業に係るシンポジウム、フォーラム、研究会、社会発信、広報活動の企画立案、調整、運営および関連業務
(5)人材育成に係る研究会、ワークショップ等の企画立案、調整、運営等業務
(6)その他産学協創推進全般を支える業務運営の企画立案、調整、実施等の支援
変更の範囲:配置換及び兼務を命じることがある。
8.就業日・就業時間 週5日(月曜日~金曜日)
1日7時間45分勤務(9:00~17:45 ※12:00~13:00休憩)
9. 休日・休暇 土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
年次有給休暇、特別休暇 等
10. 賃金等 年俸制を適用し、管理職手当相当額及び業績・成果手当を含め月額50万円~70万円程度(資格、能力、経験等に応じて決定する)、通勤手当(原則として55,000円/月まで)
11.加入保険等 法令の定めにより文部科学省共済組合、雇用保険、労災保険に加入
12.応募資格 (1)研究機関等で、研究プロジェクト企画および研究戦略立案などの学術研究に係る諸活動を幅広く推進し、主体的におこなった経験を有すること。
(2)産学協創ビジョンを達成するために必要な俯瞰力を持ち、本学内および企業との折衝・調整に意欲をもって、主体的に業務を遂行できる方。
(3)食料・水・環境・未来ビジョンに関して興味があり、文献等を通じた情報の調査分析と研究力の調査分析を通じた研究戦略の策定ができる方。
(4)博士号または同等の知識を有し、研究者としての経験を5年以上有することが望ましい。
(5)通常業務に必要なPC(Word, Excel, PowerPoint, E-mail等)の操作および資料作成に加え、オンライン会議の操作ができる方。
13.提出書類 ・東京大学統一履歴書 1部(本学指定様式※)
※本学指定様式はhttps://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.htmlからダウンロード
・職務経歴書 1部(A4で2頁以内)
・志望動機1部(A4で2頁以内)
*平日に連絡のとれる電話番号及びメールアドレスを明記のこと
14. 提出方法 電子ファイルを以下の URL にアップロードしてください。
アップロード先URL
※2日以内に当方から受信確認メールが届かない場合はお問い合わせ下さい。
15. 応募締切 令和7年7月11日(金)15時
16.選考方法 書類選考の後、面接(7/17午前予定)を実施
※面接選考の対象となった方のみ詳細を連絡いたします。
17.本件照会先 東京大学産学協創部協創企画課 武田
TEL:080-4141-6283
e-mail:kyoso-jinji.adm*at*gs.mail.u-tokyo.ac.jp
*at*を@に変えて送信ください。
18. 募集者名称 国立大学法人 東京大学
19. 受動喫煙防止措置の状況 敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
20.その他 (1) 応募書類は返却せず、本応募の用途に限り使用し、取得した個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。
(2) 選考にかかる旅費は支給しません。
(3) 東京大学は男女共同参画を推進しており、女性の積極的な応募を歓迎します。
(4) 採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。