【東京大学】国際高等研究所新世代感染症センター 学術専門職員(特定有期雇用教職員)募集

1. 職名及び人数 学術専門職員 1名
2. 契約期間 2025年8月1日以降のなるべく早い時期 ~ 2026年3月31日
3. 更新の有無 更新する場合があり得る。更新する場合は、1年ごとに行う。
更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。ただし、更新回数は1回、在籍できる期間は2027年3月31日を限度とする。
4. 試用期間 採用された日から14日間
5. 就業場所 東京大学 国際高等研究所 新世代感染症センター(東京都港区白金台4-6-1)
6. 業務内容

新世代感染症センターは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の先進的研究開発戦略センター(SCARDA)が運営する「ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業」のフラッグシップ拠点として設置された。本事業においてフラッグシップ拠点は、4つの大学で構成されるシナジー拠点および6つの大学・研究機関で構成されるサポート機関を効率良く連携させ、研究開発を促進させる役割を担っている。
 AMEDホームページ:https://www.amed.go.jp/program/list/21/02/002.html
 新世代感染症センターホームページ:https://www.utopia.u-tokyo.ac.jp

本事業を円滑・効果的に推進するため以下の業務を行う。
1)各自が担当するサポート機関とフラッグシップ拠点、シナジー拠点および他のサポート機関との連携を強化するための施策の立案および実施。
2)上記のほか、以下の業務を分担、若しくは連携して行う。
 ① 拠点間連携のための会議やシンポジウムの企画、運営。
 ② 拠点事業の情報発信のための広報やアウトリーチ活動。
 ③ 海外感染症研究機関との交流支援。
3)その他、研究成果や事業運営等に関する会議資料やプレゼン資料の作成、拠点事業運営のため必要な業務。

7. 就業日・就業時間 週5日(月曜日~金曜日)    
1日7時間45分(9:00~17:30 ※12:00~12:45休憩)
※時間外労働を命じることがある。
8. 休日 土・日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
9. 休暇 年次有給休暇、特別休暇 等
10. 賃金等 年俸制を適用し、業績・成果手当を含め月額30万円~60万円程度(資格、能力、経験等に応じて決定する)、通勤手当(原則55,000円/月まで)、超過勤務手当等
11. 加入保険 文部科学省共済組合、雇用保険に加入
12. 応募資格 1)業務を遂行するために必要な責任感、計画性、社会性および協調性を有し、円滑なコミュニケーションが取れること。
2) 自然科学に関する基本的な知識を有すること。修士以上の学位を有することが望ましい。
3) 大学や研究機関で類似の業務経験あること、若しくは業務に関心があること。
4)Ms-Office、オンラインツール等に習熟し、正確に業務を遂行できること。 
5)海外からの問合せに対応できる程度の英語力を有することが望ましい。
6)大学や研究機関、企業においてイベント運営、広報または編集の経験がある方を歓迎する。
13. 提出書類 1)東京大学統一履歴書(以下からダウンロード)1部
 https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html
 参考例6(一般職員)を参照してください。
2)職務経歴書(A4用紙1枚以内、任意様式)
14. 提出方法 提出書類をそれぞれPDFファイルとし、e-mailに添付して下記アドレスに送付してください。タイトルは「学術専門職員応募書類」としてください。
e-mail:maruyama-yoichi@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
15. 応募締切 2025年8月29日(金) (適任者の採用が決定するまで)
※応募書類が届き次第、随時選考(書類選考、面接)を行います。
※採用者が決定した場合、募集期間内であっても応募を締め切ります。
16. 問い合わせ先 〒108-0071 東京都港区白金台4-6-1
東京大学国際高等研究所新世代感染症センター 担当:丸山
TEL:03-6409-2005
e-mail:maruyama-yoichi@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
17. 募集者名称 国立大学法人東京大学
18. 受動喫煙防止措置の状況 敷地内禁煙
19. その他 取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。
採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。